適用範囲
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
宿泊契約締結の拒否
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊客又は同伴者が暴力団、暴力団員、暴力関係団体又は関係者、その他反社会的勢力で
あることが判明したとき
(4) 宿泊しようとする方が暴力団又は暴力団員で事業活動を支配する法人その他団体で
あるとき
(5) 宿泊しようとする方が法人で、その役員のうち暴力団員が該当するものであるとき
(6) 宿泊しようとする方が宿泊施設若しくは従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき
(7) 宿泊しようとする方が宿泊施設のお客様及び従業員並びに関係者に対し、過去又は現在において、
威圧的感度をとったり、恐怖心を生ぜしめたり又は暴力を振るったとき
(8) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(9) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(11) 宮城県旅館業法施行条例第8条の規程する場合に該当するとき
宿泊客の契約解除権
第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館の契約解除権
第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客又は同伴者が暴力団、暴力団員、暴力関係団体又は関係者、その他反社会的勢力で
あることが判明したとき
(2) 宿泊しようとする方が暴力団又は暴力団員で事業活動を支配する法人その他団体で
あるとき
(3) 宿泊しようとする方が法人で、その役員のうち暴力団員が該当するものであるとき
(4) 宿泊しようとする方が宿泊施設若しくは従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき
(5) 宿泊しようとする方が宿泊施設のお客様及び従業員並びに関係者に対し、過去又は現在において、
威圧的感度をとったり、恐怖心を生ぜしめたり又は暴力を振るったとき
(6) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると
認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(7) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(8) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(9) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(10) 宮城県旅館業法施行条例第8条の規定する場合に該当
(11) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項
(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービ
ス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の30%(室料金の3分の1)
(2) 超過6時間までは、室料相当額の50%(室料金の2分の1)
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
利用規則の遵守
第9条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規約に従っていただきます。
営業時間の遵守
第10条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ 正面玄関施錠時刻 21:00
ロ 門限 24:00
ハ フロントサービス 7:30~21:00
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ 朝 食 7:30~9:00(レストラン)
ハ タ 食 18:00~20:30(レストラン)
(3) 付帯サービス施設時間:
売店 8:00~21:00
大浴場 5:00~24:00
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を
もってお知らせします。
料金の支払い
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
駐車の責任
第14条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第15条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
内 訳 |
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| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 |
(1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料) |
追加料金 |
(2)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 | |
税金 |
イ,消費税 ロ,入湯税 |
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備考
1.基本宿泊料は、予約時に掲示する料金によります。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具
を提供したときは50%、子供用食事のみは\3150、寝具のみを提供したときは、\1500をいただきます。
寝具及び食事を提供しない幼児については、無料となります。
| 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 |
当日 |
前日 |
2日前 |
3日前 |
5日前 |
6日前 |
7日前 |
14日前 |
30日前 |
14人まで |
100% |
100% |
50% |
30% |
20% |
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|
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15人~30人 |
100% |
100% |
50% |
30% |
20% |
20% |
|
|
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|
31人~90人 |
100% |
100% |
50% |
30% |
20% |
20% |
20% |
20% |
10% |
10% |
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き
受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金いただきません。
